◎ 金融商品取引法とは?



投資性の高い金融商品全般に、包括的な投資者保護の規制を設けた法律



◎ 平成19年9月末から 「金融商品取引法」 が施行されました
− 「金融商品販売法」 から更に投資家保護へ −




◆ 「金融商品取引法」 とは? (2007年9月末施行)


金融商品取引法
  • 「貯蓄から投資へ」 という政策を後押しするため、金融市場の諸ル−ル
     を整備することによって、投資家保護の徹底を目的とし、投資ファンド
    の規制 や 不公正な株式取引の罰則を盛り込んだ法律



  • ◆ 「金融商品取引法」 の対象となる商品


  • 同じ経済的機能を有する金融商品には同じル−ルを適用し、横断的 ・包括的規制をかける

    規制法(現行)新規制法対象商品投資者保護
  • 証券取引法
  • 投資顧問業法
  • 金融先物取引法
  • 抵当証券業法
  • 商品ファンド法
  • 金融商品取引法

    (横断的な販売
    ・勧誘ル−ル)
    株式・債券
    投資信託
    デリバティブ取引
    金融先物取引
    外為証拠金取引
    抵当証券
    商品ファンド
    投資ファンド
    新種のファンド・組合
    【広告内容規制】
  • 商品の文書による説明
      (仕組みのうち重要部分)
      (断定的判断の提供禁止)
    【リスクを説明】
  • リスク説明の強化
  • 説明義務違反のときは
     賠償責任 及び 行政処分
     の可能性
    【顧客ニ−ズの確認】
  • 「適合性の原則」を徹底
  •  
  • 銀行法
  • 保険業法
  •  銀行法
     保険業法
    個別法で規制
    外貨預金
    デリバティブ預金
    変額年金保険
    外貨建て保険
    金融商品取引法と同様な
    投資者保護


    ● 「金融商品取引法」 の主な内容 ●
    (1) 金融商品の販売 ・ 勧誘ル−ルの一本化
    (2) TOB(株式公開買い付け)制度の整備
    (3) 大量保有報告制度の見直し
    (4) 上場企業の四半期報告制度の義務付け
    (5) 違反行為への罰則強化



    ◆ 従来からある 「金融商品販売法」 との関係は?


    金融商品販売法不備な点改 善 点


    (1)重要事項の説明義務

    (2)損害賠償責任

    (3)勧誘方針の策定・公表
  • 説明不足の立証が容易でない

  • リスクの説明等の範囲が不明確
      (重要事項の説明も含めて)
  • 販売 ・勧誘には
  • 「一定水準の
    リスク説明」 を
    義務付け(※1)

    「適合性の原則」
    を徹底 (※2)

  • (※1) 投資アドバイス・運用などにおいて、プロ と アマの区分を導入し、適用を柔軟化
    (※2) 商品知識 や 財産が十分でない人への販売禁止




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    金融商品取引法の範疇から、銀行法・保険業法が抜けましたが、投資者保護に関しては、金融商品取引法と同様な規制が適用されます。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/